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平成23年度 帯広空港連絡協議会

生活交通改善事業計画(バリアフリー化設備等整備事業) (案)

(平成23年8月18日)
(名称)帯広空港連絡協議会
(代表者名)帯広市商工観光部空港事務所所長 福島 政幸

1 バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性

帯広空港ターミナルビルでは、平成22年度523,000人(1日平均1,400人超)の旅客が利用しており、送迎や見送り客を含めるとその倍近くの利用者がある。また、その約1割について、高齢者・障害者等の方々が利用されていると考えられる。

平成18年に制定された「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)」等により、公共交通機関の旅客施設である「帯広空港ターミナルビル」についても、移動円滑化等についての新たな基準が定められたものの、現在設置している3機のエレベーターのうち、1号機において次の(1)〜(3)について、当該基準に適合していない現状となっている。

帯広空港においては、本年3月27日から、東京国際空港との路線に新たに「北海道国際航空」が就航したことにより、既存の「日本航空」と合わせて1日4往復から7往復に増加したこと、さらに、帯広市を中心として十勝地区が一体となって関西・中部地区との就航について積極的に誘致活動を行っているところであり、今後、高齢者・障害者等を含めた空港利用者の増加が見込まれることから、当該基準に適合するための措置を早急に講じ、もって、高齢者・障害者等の移動上や施設利用上の利便性及び安全性の向上を目的とする。

(1) 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターは、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年12月15日国土交通省令111号。以下「省令」という。)」第4条第7項第4号により、「かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること、又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。」とされているが、現状ではこのような構造になっていない。
(2) 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターは、省令第4条第7項第8号により、「かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。」とされているが、現状ではこのような設備が設けられていない。
(3) 省令第4条第7項第12号により、移動等円滑化された経路を構成するエレベーターは、「乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は、当該エレベーターの停止する階が二のみである場合は、この限りではない。」とされているが、現状ではこのような設備が設けられていない。

これらを改善するため、基準適合のエレベーターに更新し、高齢者・身障者等の方々の利便性及び安全性の向上を図る。
2 バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果

(目標)
帯広空港ターミナルビルは年間約523,000人以上が利用しており、東京路線の増便等により、今後も更なる空港利用者の増加が見込まれることから、本年度中(平成24年2月末日)までに、エレベーター1号機の更新を完了させ、高齢者・障害者等の方々の利便性及び安全性の向上を図る。
 
(効果)
本事業を実施する事で、旅客ビルを利用される方々の動線に移動等の円滑化がなされ、1日 約1,400人超(うち、約1割が高齢者・身障者等)の利用者の利便性・安全性の向上が図られ、移動に関わる心理的負担の減少、公共施設である「空港」としてのあるべき姿となる。
3 バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者

(1) 事業の内容
エレベーター1号機について、バリアフリー法に適合したエレベーターに更新する。
(2) 事業者
帯広空港ターミナルビル株式会社
4 バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

(工事名)エレベーター1号機バリアフリー化更新工事
(1)費用の総額(予定) 21,000,000円
(2)費用の負担者およびその負担額(予定)
 ・国 (負担額 7,000,000円 負担割合 1/3)
 ・帯広空港ターミナルビル株式会社 (負担額 14,000,000円 負担割合 2/3)
5 帯広空港連絡協議会の開催と主な議論

・平成23年8月18日(第1回)
 工事概要説明、質疑応答、実施の合意、生活交通改善事業計画(案)の策定
・平成23年9月上旬(第2回)(*必要な場合実施)
 利用者の意見を踏まえた生活交通改善事業計画の決定
6 利用者の意見の反映

事業者である「帯広空港ターミナルビル株式会社」のホームページでパブリックコメントの募集
(募集期間:平成23年8月18日 〜 8月31日)
7 協議会の規約及び構成員

・帯広空港連絡協議会 会員

所属 役職 会員名
東京航空局帯広空港出張所 所長 佐藤 裕志
新千歳航空測候所帯広空港出張所 所長 橋本 武男
航空大学校帯広分校 分校長 大里 裕治
北海道警察帯広警察署 警備課長 高橋 敏英
警備係長 久能 純男
帯広警察署空港警備派出所 所長 村本    博
北海道警察航空隊 帯広分遣隊 責任者 宮田 秀幸
帯広市消防本部 消防課長 大場  康範
日本航空(株)帯広支店 支店長 北川 正俊
開ALエンジニアリング 帯広空港整備事業所 統括マネジャー 片平 正之
府中エアサービス(株) 代表取締役 府中 道子
日本航空(株) 帯広空港駐在員事務所 事務所長 漆山 一志
日本通運椛ム広総代理支店 支店長
課長 児玉 祥規
北海道国際航空(株)帯広空港支店 支店長 松田 直記
帯広空港ターミナルビル(株) 専務取締役 河合 正廣
(財)帯広市産業開発公社 副所長 平田 隆彦
熱原輸送(株)営業本部 専務取締役 池端 千秋
(株)ジャムコ帯広事業所 所長 樋口 和志
(株)セノン帯広営業所 所長 浅岡  晃
帯広空港ターミナルビル商店会 会長 小島 武夫
YSヤマショウ(株)航空事業所 所長 服部 信良
十勝バス(株) 旅客事業本部長 長沢  敏彦
北海道拓殖バス(株) 営業課長 小森  明仁
帯広市空港事務所 所長 福島 政幸
副所長 前原 匡宏

・帯広空港連絡協議会規約


(目的)

第1条 この会は、帯広空港における管理運用及び保安維持に関し、
関係機関相互に緊密な連絡調整を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 この会の名称は、帯広空港連絡協議会(以下「空連協」という。)とする。

(構成)

第3条 空連協は、次の機関をもって構成する。
1.国土交通省東京航空局帯広空港出張所
2.新千歳航空測候所帯広空港出張所
3.帯広市商工観光部帯広市空港事務所
4.独立行政法人航空大学校帯広分校
5.北海道警察帯広警察署警備課
6.帯広市消防本部消防課
7.日本航空(株)帯広支店
8.(株)JALエンジニアリング帯広空港整備事業所
9.日本通運(株)帯広総代理支店(日本航空(株)帯広空港駐在員事務所)
10.帯広空港ターミナルビル(株)
11.財団法人帯広市産業開発公社
12.熱原輸送(株)営業本部
13.(株)ジャムコ帯広事業所
14.(株)セノン帯広営業所
15.帯広空港ターミナルビル商店会
16.府中エアサービス(株)
17.YSヤマショウ(株)航空事業所
18.北海道警察航空隊帯広分遣隊
19.北海道国際航空(株)帯広空港支店
20.十勝バス(株)
21.北海道拓殖バス(株)

(幹事)

第4条 空連協に幹事を置く。 幹事は、帯広市空港事務所長とする。

(事務局)

第5条 空連協の事務局は、帯広市空港事務所に置く。

(運営)

第6条 空連協の運営は、次のとおりとする。
(1)空連協は必要に応じ、その都度開催する。
(2)本規約に定めるもののほか、空連協運営に関し必要な事項は、協議して定める。

(議題)

第7条 空連協の議題は、次の事項に関連するものとする。
(1)飛行場施設の運営管理
(2)気象予報等の周知事項
(3)航空機運航計画事項
(4)空港保安の維持及び災害救難諸対策事項
(5)関係機関の報告事項
(6)その他必要事項
2.空連協において協議を必要と考えられる主たる議題については、
あらかじめ事務局に連絡するものとする。

(連絡)
第8条 空連協の連絡は、事務局がこれにあたる。

(改廃)
第9条 この規約の改廃を必要とする場合は、協議して決定するものとする。

(附則)
第10条 この規約は、昭和56年5月8日から施行する。
この規約は、平成18年7月13日から施行する。
この規約は、平成18年12月19日から施行する。
この規約は、平成20年4月3日から施行する。
この規約は、平成23年2月22日から施行する。
この規約は、平成23年4月15日から施行する。


 


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